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2015.06.13

「未完成?完成??」byヤング☆しょうき

 

おはようございます。ヤング☆しょうきです!

 

今は珍しくなくなってきた、

中古住宅をリフォームしてからの販売(*^_^*)

 

物件によっては、リフォーム完了前に‘申込み’なんてことも!

 

そこで、ワタクシのトンガリ頭に疑問が浮かびました…

 

宅建業法によると、宅建業者が売主になっている取引において、

造成中または、工事中の段階で売買契約は締結できません。

ただし、買主さんから頂く‘手付金’を保全する措置等をとれば、売買可能です

 

つまり、リフォーム中の物件が「未完成物件」にあたるかどうかは、

大切な問題なのです!

 

リフォームぐらいなら当てはまらないだろう。

いや、お風呂もトイレもキッチンも取り替えている途中だと、すぐには住めないぞ!?

未完成物件になるの??

 

「どっちなんだー??」((+_+))

こういうときは、‘元に尋ねる’と教えられております!

 

宅建業法の元は…「国土交通省」!

電話で確認してみました(^_^)v

 

結果は、、、「当てはまらない」

 

「未完成物件」とは、

土地の宅地への造成工事や、

マンションや建売住宅等の建築工事が完了していない場合のことを指し、

それらの物件に対し、買主さんをリスクから守るための規制を設けているそうです!

 

ただしトラブル防止のために、工事完了の時期や仕様について、

しっかりと説明をするのが良い。

ということでした。

 

元に尋ねると確実ですよね(*^_^*)

 

ヤング☆しょうき



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