2019.10.26
「消費税がかからない!?」
消費税が10%になって、もうすぐ1ヶ月が経とうとしています。
今日は、「不動産」と「消費税」の関係について、簡単にご紹介(^^)/
①土地には、消費税がかからない。
土地は消費されるものではないからだそうです!
②建物には、消費税がかかる。
※ただし、個人の方が売主の場合は非課税!
●具体的な例を挙げると…
・ハウスメーカーなど(会社)が建てる新築住宅は…課税
・会社所有の中古住宅は…課税
→「リフォーム済物件」は、消費税がかかっていることがほとんど。
・個人所有の中古住宅は…【非課税】
ピアレックスは、「仲介専門」で、個人の売主様ばかりなので、
取り扱っているほとんどの物件が【非課税】ということになります。
※消費税が課税されている物件に関しても、
「税込価格」で表示しておりますのでご安心ください。
ただし、不動産を購入するのにかかる「諸費用部分」に関しては、
消費税が課税されます。
例)
・仲介手数料
・所有権移転登記費用
・測量費用
・各種申請費用
などなど
〇不動産のことなら、ピアレックスへ→ 0820-52-5113
お気軽にお尋ねください。
くぅん