2019.01.05
「解体工事と文化財保護法」byチーターしょうき
おはようございます
各市町村では、『文化財保護条例』が定められています。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」(つまり、文化財が埋まっていると予想される場所)
に指定されている地域には、
ざっくり言うと、
「地面を掘る」ことに制限がかかります!
ふと、「庭に穴を掘りたくなったー!!」という衝動に駆られても、
条例で、穴掘りの60日前までに町役場に届け出なければいけません(*_*;
穴が掘れるのは、許可が下りてから…
しかも!
重要な文化財が埋まっている可能性が高いと判断された場合、
工事に専門家の立会いが条件となることも(^^)
何かが出土したら…
「工事STOP!」
工事が予定通りに進まない可能性があり、
なかなか、大変そうですね(^^;)
そしてこの度、勉強になりました。
『解体工事』も、届出が必要だそうです!
基礎の部分を掘り返すから、
埋蔵物に影響を及ぼす可能性があるからでしょう。
各市町村の教育委員会に確認すれば、
「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しているかどうか教えてもらえます!
解体工事をするときには、注意しましょう♪
チーターしょうき