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2019.01.05

「解体工事と文化財保護法」byチーターしょうき

 

おはようございます

各市町村では、『文化財保護条例』が定められています。

 

「周知の埋蔵文化財包蔵地」(つまり、文化財が埋まっていると予想される場所)

に指定されている地域には、

ざっくり言うと、

「地面を掘る」ことに制限がかかります!

 

ふと、「庭に穴を掘りたくなったー!!」という衝動に駆られても、

条例で、穴掘りの60日前までに町役場に届け出なければいけません(*_*;

穴が掘れるのは、許可が下りてから…

 

しかも!

重要な文化財が埋まっている可能性が高いと判断された場合、

工事に専門家の立会いが条件となることも(^^)

 

何かが出土したら…

「工事STOP!」

 

工事が予定通りに進まない可能性があり、

なかなか、大変そうですね(^^;)

 

そしてこの度、勉強になりました。

『解体工事』も、届出が必要だそうです!

 

基礎の部分を掘り返すから、

埋蔵物に影響を及ぼす可能性があるからでしょう。

 

各市町村の教育委員会に確認すれば、

「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しているかどうか教えてもらえます!

 

解体工事をするときには、注意しましょう♪

 

 

チーターしょうき



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