2015.02.20
「43条ただし書き???」特派員 永野
「建物の敷地は、原則として、幅員4m以上の建築基準法に定める道路に、
2m以上接していなければ建物の建築はできません。」
道路と建物の大原則です。
私たちが「道」と思っている、いえ、そう見えている道は、
実は、この原則の道路でない場合があるのです。
今日も、とある物件(自宅売却希望)の実地調査で、
「あれっ!この建物に入る道は・・・
これは、ちょっと慎重に調べないといけないぞっ。」
少し経験を積んでいくと、ぼくの勘もはたらいてくれます。
こういう時は、(もう何度も足を運びました)柳井土木建築事務所、
道と敷地の関係について確認してきました。
担当者の、なんでも気さくに教えて下さるYさんに、
「この家に入る道路が気になって・・・これは、建築基準法上の道路ですか?」
「この家、建て替えとかできますかねぇ。
今は、家が建っていて銀行でも住宅ローンを借りられているのですが・・・」
(担当者のYさん)
「そうですねぇ」
「これは、建築基準法上でも道路ではありませんねぇ。」
「だけど、現実的に今は、家が建っているんですよねぇ。」
「この場合、43条ただし書きに該当すると思いますよ。」
【43条ただし書き】
取引対象物件が、建築基準法に定める接道義務を満たしていない場合、原則、建物の新築、増改築はできません。ただし、建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではありません。
と返答を頂きました。
バッサリと、建物は建てられません。とありますが、
つまり、この「43条ただし書き」の条件をクリアして、
県の許可がおりれば、接道義務を満たしていない物件でも、
建物が建てられるという救済措置があります。という事です。
ちょっと、難しいけれど、大事なポイントです。
以上、基本的に再建築が出来ない物件の救済措置の現場からでした。
特派員 永野